遺族年金 相談 名古屋

ご挨拶

 当サイトは、遺族年金の専門情報サイトとして、社会保険労務士事務所オフィスエールが運営しています。
 遺族年金の各制度は、不幸にして一家の大黒柱を失うような事態に遭遇した遺族を可能な限り救済することを目的として制定されています。
 しかし、制度自体が非常に複雑で、なかなか一般の方が、その内容まで熟知して手続きを行う事が極めて難しいのが現状です。
 我々、社会保険労務士は、社会保険制度の専門家として、制度内容の説明、アドバイス、各種年金制度などに関する手続きのサポートをしております。 お困り際は、お気軽にご相談ください。

名古屋 遺族年金相談センター 
社会保険労務士 山田武史 

新着記事

夫が亡くなってから10年経ちます 今からでも遺族年金を請求できますか?

夫が亡くなってから10年経ちます 今からでも遺族年金を請求できますか?


回答


請求できます。さかのぼってもらえるのは、申請したときから5年前までの分までです。それ以上前の分は時効によって払ってもらえません。申請してから先の分はもちろんもらえます。年金事務所にお問合せください。






※法律の改正などにより最新の情報と異なる場合があります。
 
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企業年金とは共済年金とは別物ですか?

324.両親(ともに70歳以上)がいます。余命短い父が死んだら、母は遺族年金受給できると考えて良いでしょうか。母は国民年金分の金額くらいしか受給していません。父は国民年金と厚生年金と企業年金を受給しているらしいのですが。企業年金とは共済年金とは別物ですか?


回答


お父様が受給されている企業年金と共済年金は別のものです。
共済年金は公務員のための年金制度です。企業年金は厚生年金の上乗せとして各企業が独自に運営している年金制度です。

遺族年金については、お母様の基礎年金にお父様の厚生年金(報酬比例部分)4分の3相当ということになると思います。


 

 

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国民年金に加入しています。 子どもが一人いて、主人が死亡した場合、遺族年金は支給されますか?

国民年金に加入しています。 子どもが一人いて、主人が死亡した場合、遺族年金は支給されますか? 子どもがいなければ遺族年金はでないのですか? 主人も自営業の為、国民年金です。
 

回答


国民年金に加入されている方が亡くなった場合、亡くなった方が支給要件を満たしていれば、遺族の方に遺族基礎年金が支給されます。遺族基礎年金が支給される遺族の範囲は、亡くなられた方が生計を維持していた「子のある配偶者」又は「子」です。 一定の要件を満たしていれば支給されます。

※子は年齢要件等あり
 
 


 


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離婚している妻です。夫が死亡した時に生活費の援助をうけていたのですが・・

離婚している妻です。遺族厚生年金の支給対象にはならないと言われました。
厚生年金に加入中の前夫から、夫が死亡した時に生活費の援助をうけていた妻は、生計を維持されていたということで遺族厚生年金の対象にならないのでしょうか? ちなみに母方にいた当時16歳の子供は生計を維持されていたと認められて遺族年金を18歳迄支給されました。


回答


遺族厚生年金を受けることができる遺族の範囲は、被保険者の死亡時点で、その人によって生計を維持されていた人のうち配偶者、子、父母、孫または祖父母です。

相談者の場合、生計を維持されていたと言っても、死亡した日よりも前に離婚しているので、配偶者ではなくなっています。ですから、改めて内縁の妻に該当しない限り遺族厚生年金を受けることはできません。お子さんは、離婚した配偶者が改めて内縁の妻に該当する場合であっても、生計を維持されていた「子」にあてはまるので、遺族基礎年金と遺族厚生年金を受けることができます。但し、配偶者(内縁含む)と子に同時に受給権が発生した場合には、基本的には配偶者(内縁含む)に支給されることになり、子はその間支給が停止になります。この場合でも、子が遺族基礎年金の受給権者になっている場合は、配偶者(内縁含む)が支給停止になる場合もあります。
 
 




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失業保険と遺族年金を受給している母を私の扶養にすることはできますか?

母は平成30年3月に退職しました。今後は失業保険および、平成24年に死去した父の遺族年金で生活する予定です。遺族年金の受給額はまだ確定していませんが、180万円以上210万円未満です。この場合、私の健康保険の被扶養者になることは可能でしょうか?
 
 

回答


健康保険の被扶養者認定の収入基準額は、年間収入額が130万円未満(60歳以上の老年者、または厚生年金保険法による障害厚生年金の支給要件に該当する程度の障害者は180万円未満)となっています。遺族年金に対する特例のようなものはありません
  
 
 


 
 
 
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父親の死後、母親にどれくらい支給されますか?

父親は18歳からサラリーマンを15年、その後、独立し自営業、現在59歳になります。父親 昭和20年生まれ、母親 昭和26年生まれ、現在私は独立しています。実家は父親、母親、弟の3人構成です。同居の弟は独身30歳。このような場合、父親の死後、母親に支給されるものとしてどのようなものがありますか?
 
 

回答


お父様の年金加入状況を下記のような年数だと仮定します

厚生年金保険:15年
国民年金:27年(60歳まで加入した場合)

上のような場合、万一のことがあればお母様には次のような年金が支給されます。

・遺族厚生年金(お父様が亡くなられた月の翌月から支給)
年金額=平均標準報酬月額×1000分の7.125(または1000分の7.5)×180月(15年)×4分の3

・寡婦年金(お母様が60歳から65歳までのあいだ支給)
年金額÷480月(加入可能月数)×324月(27年)×4分の3

寡婦年金はお母様自身の老齢基礎年金が支給されるまでの中継ぎの役割をはたします。お母様が65歳になった後は、遺族厚生年金と老齢基礎年金が支給されることになります。
細かい支給要件がありますので、お問い合わせください。
  
 
 


 
 
 
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国民年金に加入しています。子どもが一人いて、主人が死亡した場合

国民年金に加入しています。子どもが一人いて、主人が死亡した場合、遺族年金はその時からでるのですか? 子どもがいなければ遺族年金はでないのですか? 主人は自営で国民年金です。
 
 

回答


国民年金に加入されている方が亡くなった場合、亡くなった方の支給要件が満たされていれば、ご遺族の方に遺族基礎年金が支給されます。この遺族基礎年金が支給される遺族の範囲は、亡くなられた方に生計を維持されていた妻か子ですが、この妻と子も一定の要件を満たしていなければ年金は支給されません。

子に対する支給要件 
子に対する支給要件は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること。または、20歳未満の子で障害等級の1級か2級の障害の状態にあること。

妻に対する支給要件
上記の「子の要件」を満たしている子と生計を同じくしていること。妻と子が同時に受給権を得る場合、妻が優先されます。

少なくとも子どもがいないか、あるいは子どもがいても年齢が18歳(20歳)を過ぎている場合には支給されることはありません。

受給期間は被保険者が死亡した日の翌月からすべての子が支給要件を満たさなくなった月までで、年金額は老齢基礎年金の満額 + 子の加算額です。

妻も子も要件を満たしていない場合には、遺族基礎年金は支給されませんが、寡婦年金か死亡一時金が支給されることになります。
  
 
 

 
 
 
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事務所移転のお知らせ

このたび弊所は5月9日より下記に移転するのとになりました。
今後ともご支援ご指導を賜りますようお願い申し上げます。
 
特定社会保険労務士事務所 オフィスエール 山田武史
 
 
 
新住所 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦一丁目7−3 熊澤産業ビル 四階
電話 052-627-0815  FAX 052-627-0817

※電話・FAX番号の変更はございません

父が仕事中に死去 労災と遺族年金の関係について

家族構成で、中学生の子供が2人、父、母。この父が仕事中に倒れ亡くなりました。今、労災が適用されるかどうかという状態です。労災をもらうと遺族年金が少なくなると言われたのですが、実際はどうなのでしょうか。
 
 

回答


同一の支給事由に対して、労災保険とともに国民年金や厚生年金の給付が行われる場合には、労災給付が減額になり、公的年金が100%支給されます。
 
公的年金の給付額が少ないために、減額調整後の労災保険給付額と公的年金の額の合計額が、減額調整前の労災保険の給付額より少なくなってしまう場合には、調整前の労災保険給付額から公的年金の額を減じた額が、労災保険の調整限度額となります。
よって、遺族年金が少なくなってしまうことはありません。
 
もしも労災保険が適用されず、会社側が遺族補償を行うと言うことになった場合、公的年金は全額支給停止となります。
 
 
 

 
 
 
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主人がなくなり遺族基礎年をもらいました・・

主人がなくなりました25年にあと1年足りず、遺族基礎年金をもらいました。子供が18歳になった後、寡婦年金を60歳からもらえないでしょうか。

 

回答


以前は、25年という条件でしたが、法改正により、保険料納付済期間及び免除期間を合計して10年以上ある人が死亡することに変更されました。(平成29年8月1日以降に死亡した場合)

この事例の場合、お子さんが1一人として18歳年度末で遺族基礎年金の受給権がなくなった時点から、受給権者が65歳になるまでの間が寡婦年金の支給対象期間になります。



 

 


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